会計の根拠が分かります。これは入金できますか?
一、
会計をする
の証拠は普通あれらがありますか?
会計証憑とは会計証憑の中の原始証憑をいう。
では、我が国の現在の国情の場合、実務には具体的な原始証憑がありますか?
1、領収書(一番多くて、よく出されます)。
2、外国企業が発行した領収書。
3、財政非課税所得専用領収書。
4、中国人民解放軍または武装警察部隊の財務専用領収書。
5、病院、学校などで使う専用領収書など。
6、領収書の寄付;
7、銀行、郵便、鉄道などの部門の有料証明書など。
8、企業内部の自分の給料表、奨励書、支払伝票、入金領収書、原価計算資料、現物支給資料など。
9、資産盗難警報資料、裁判所の裁定(判決、調停書)など。
10、白条:白条とは、財務上の非公式の証憑である。すなわち、非合法的な付箋、白頭単拠である。
以上は大雑把なだけで、実務の中で各種の奇怪な原始的な証拠に出会うことができて、具体的な問題の具体的な分析を必要とします。
二、正式だけですか?
送り状
勘定できますか
わが国の税収管理は多くの時に「チケットで税金をコントロールする」ということを重視していますので、会計の職場に初めて関わる人に誤解を与えます。
実は、これは大きな落とし穴です。
会計処理の重要な職責は経済業務を真実に反映することであり、一部の経済業務自体は領収書が必要ではない。
1、双方の債権債務関係を反映するだけのものです。
領収書、借入書、契約書、銀行の領収書などを利用して帳簿の根拠とすることができます。
例えば前受金、未払い金、資金の取り壊しなどです。
2、発生した業務は非課税経済業務に属する。
例えば、企業双方が契約を締結したが、契約を履行していないと一方が違約し、最後に裁判所は違約方向に契約を守る側が支払う違約金を裁定または判決します。
この時はまだ税金に触れていないので、違約金を支払うと領収書にかかわりません。
しかし、双方は法律文書、銀行の領収書などに基づいて帳簿の根拠とすることができます。
企業は用地取得の過程で、引っ越し先と移転契約を締結し、引っ越し費用などを支払う。
この過程でも領収書はありません。課税業務に属さないからです。
もちろん、会計の根拠は双方の協議、領収書、支払証明書などだけです。
実務では、このようなことが多いです。
3、特殊部門が使用する
特殊手形
特殊手形とは、税務領収書のほかに、国や税法で認められて使う領収書のことです。
具体的には、政府財政部門の非課税所得専用領収書、軍と武装警察が使用した領収書、病院と学校などが使用している領収書、銀行料金証明書、郵便部門の徴収証明書、鉄道料金証明書(列車の切符を含む)、航空会社の料金証明書(航空券を含む)などがあります。
これらの特殊手形は現実生活に大量に存在しています。そして、ほとんどは国家関係部門に認められています。
したがって、これらの特殊手形は税務領収書ではありませんが、実務では領収書と同じような役割を果たしています。
営業改革後、銀行の徴収証明書、郵便部門の徴収証明書、鉄道の徴収証明書などはいずれも増値税の普通領収書と専用領収書を発行することができます。法律に基づいて仕入税額を控除することもできます。
ただこれらの国有独占企業は強い勢いで慣れてきました。しばらくは慣れないかもしれません。
4、企業内部の証拠
企業内部は規範財務管理によって生じた内部証拠は、会計の帳簿を作る際の重要な証拠である。
例えば、規定に基づいて作成した固定資産減価償却計算書は、会計上の減価償却会計仕訳の根拠として計上されます。原材料補助材料の受領書は、企業の生産原価計算の最も重要な根拠として、会計上の「生産コスト」などの勘定仕訳書の一つです。
企業の給与やボーナス、補助金などの支給資料は、会計上の「未払従業員給与」の処理の最も主要な根拠である。
企業の取締役会または株主会が対外投資を決定する決議は、会計上の「長期株式投資」を処理する上で必要な根拠である。
すべての資産減損引当金の計上、資産の棚卸損処理などに関連し、企業内部では内部統制の手順に従って発生する資料は、これらの会計業務または会計仕訳に必要な根拠である。
企業内部の根拠は、企業の規模や管理方式によって異なります。
5、白紙も入金する
白条は形式的には合法ではないかもしれませんが、実際の経済業務の発生の現れかもしれません。
例えば、企業の運転手が会社の自動車を運転していますが、突然道端で犬が追突されました。10000元を弁償しました。相手は白い領収書を買いました。
企業の社長も車の中にいます。責任は確かに運転手の責任ではありません。
財務担当者として、このような会計は全部経験しましたが、あなたたちは全部記帳しませんか?
このような状況に直面して、財務担当者はまず事実どおりに帳簿を作って、この支出を体現しています。
税引前に控除できるかどうかは別です。
三、正式の領収書だけが税引き前控除できますか?
企業所得税法及びその実施細則等は、正式な領収書が必要でないと税引き前控除できません。
税引前控除に関する規定が多いですが、正式な領収書が必要です。税金引前控除が必要です。私の理解では、関連する貨物や労務の多くは増値税または営業税の課税範囲です。
例えば、コスト消耗の棚卸資産は税引前控除ができます。外注の領収書は正式な領収書があるべきです。発生した費用支出は、増値税または営業税の課税範囲に属するなら、正式な領収書が必要です。
関連する原価費用支出は、増値税または営業税の課税範囲に属さない場合、正式な領収書は必要ないはずです。
また、海外から輸入した貨物やサービスについては、領収書がなくても提供できます。もちろん、強制的に領収書が必要です。
四、すべての清算証明書には社長のサインが必要ですか?
この問題は一概には言えません。具体的には企業の規模、組織形態、内部統制要求などを見ます。
大中型企業では、一般的な管理規範や予算管理、企業は比較的規範的な等級別授権制度などがあり、財務の清算などは一般的に等級別授権制度によって行われ、すべての財務清算はすべて「社長」が署名するべきではない。
多くの小型私営企業では、社長は企業に対するコントロールから、更に企業内部で彼の「一筆書き」を実行することを強調します。
これも、多くの人が誤解を生む原因の一つです。
要するに、会計に関わる証拠はたくさんあります。税引前控除の原因と条件も多いです。補充してください。
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