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労働組合経費税引き前にコンプライアンスを控除してこそ、争議は免除されます。

2017/5/6 21:06:00 22

労働組合経費、税引き前控除、会計処理

組合経費の税引きに言及するたびに、組合員及び他の従業員のための教育、文体、宣伝などの活動による支出は、労働組合組織の従業員集団福祉の支出などから労働組合経費に算入され、労資、給与総額の2%を超えない部分から控除されるという回答が一般的に聞かれます。

上記の回答は間違っていると思います。

後続の管理と税務検査において、税企業双方はある支出を組合経費控除として争議する必要がない。

その理由は以下の通りです。

労働組合経費と

従業員福利費

従業員教育経費は、典型的な共通点を持っており、いずれも従業員の給与・給与総額に依存して生まれたものであり、そのため、「(給料)3項目の付加費用」または「3費」とも呼ばれている。

その税法は、企業所得税法実施条例第34条に基づき、企業が発生する合理的な賃金・給与支出は控除することができる。

前项でいう给与とは、企业が纳税年度ごとに当企业に勤めまたは雇われた従业员に支払う现金形式または非现金形式の労働报酬のことで、基本给、ボーナス、手当て、年末给、残业给与、および従业员の任用または雇用に関するその他の支出を含む。

第四十条企業で発生した従業員福利費支出は、給与・給与総額の14%を超えない部分については、控除を許可すると規定している。

第四十一条企業が徴収する労働組合の経費は、給与・給与総額の2%を超えない部分については、控除することができると規定している。

第42本の規定では、国務院財政、税務主管部門に別途規定があるほか、企業で発生した従業員教育経費支出は、給与・給与総額の2.5%を超えない部分は控除することができます。

税法の「三費」に対する控除規定を知ったら、税引き前控除の制限割合に視覚的な重点を置くかもしれません。従業員福利費14%、労働組合経費2%

従業員教育経費

2.5%

しかし、よく見ると、労働組合の経費と従業員の福利費、従業員の教育経費の控除方法は違っています。

2010年7月1日から、全国総工会は財政部による統一印刷と財政部手形監督印の印刷を行った「労働組合経費収入専用領収書」を使用し、同時に「労働組合経費納付専用領収書」を廃止する。

このため、「国家税務総局の労働組合経費企業所得税の税引き前控除の問題に関する公告」(国家税務総局公告2010年第24号)では、2010年7月1日から、企業が徴収した労働組合経費は、給与・給与総額の2%を超えないと規定されています。

「国家税務総局の税務機関による労働組合経費の企業所得税引受に関する公告」(国家税務総局の公告2011年第30号)では、2010年1月1日から、税務機関に委託して労働組合の経費を代理徴収する地区で、企業が徴収する労働組合経費は、合法的で効果的な労働組合経費によって、法により税引き前に控除することができます。

上記の規定により、労働組合の経費は直接に労働組合組織に納付し、「労働組合経費収入専用領収書」を取得し、委託された地税機関によって代理徴収し、労働組合経費の受領証明書を取得する2種類の拠出方法がある。

従って、現行の税法の規定により、労働組合経費は領収書ではなく、徴収された専用領収書(受領証明書)によって税引き前に控除される。

実務において、企業の基層労働組合が日常的に使用する労働組合経費(組合が会員及びその他の従業員のために教育、文体、宣伝などの活動を展開するために発生する支出、組合が直接従業員の権益を維持するために使用する支出、労働組合が組織する従業員の集団福祉などの支出など)のソースは2つの形式があります。

1.先に納付してから返却します。

労働組合の経費全額を毎月の全従業員給与総額の2%で計算し、労働組合組織に納付し、「労働組合経費収入専用領収書」を取得するか、あるいは労働組合の経費を委託された税務機関に納付し、労働組合経費の受領証書を取得し、上級労働組合組織は更に規定の比率(普通は60%)で企業の末端労働組合に振り替える。

2.等級別に払い込む。

毎月全従業員の給与・給与総額の2%で組合経費を計算した後、現地規定の比率(一般的に40%)で委託を受けて労働組合経費を受け取った税務機関に納付し、労働組合経費の受領証書を取得した。残りの部分(一般的には60%)は企業が同時に所属する基層労働組合に支給し、当組織基層労働組合が発行した「労働組合経費収入専用領収書」を取得した。

上記の分析により、企業は法定

差し引き比率

規定に基づき労働組合の経費を計上し、相応の証拠を取得することは、労働組合経費が企業所得税の前に控除する十分な必要条件である。

つまり、企業所得税の前に控除することが許されている労働組合経費は、次の3つの条件を満たすだけで、他の条件を満たす必要がないということです。

1.金額は給与・給与総額の2%を超えない。

2.規定に従って徴収する(上の労働組合組織に納付または代理徴収された税務機関に納付し、本組織の末端の労働組合に納付してもよい)。

3.合法的、有効な証拠を取得する。

企業については、上記の3つの条件を満たしている労働組合経費を計上した後、当該費用の企業所得税引前控除事項が完了し、振り上げられた労働組合経費はすでに当該企業の計算範囲に属さず、その所有権と使用権はすでに組合経費を受け取った上級労働組合組織または企業の末端労働組合に帰属していることが分かります。

企業の基層労働組合については、上級労働組合組織から振り替えまたは当企業が課した労働組合の経費の一部を受領した後、基層労働組合がどのようにこの部分の経費を使用するか、支出項目、金額及びどのような領収書を取得するかなどを含み、いずれも本企業が税引き前に当該労働組合の経費を控除することに影響しない。

注意したいのは、企業が規定の比率内に労働組合の経費を計上しているが、規定通りに納付していない場合、企業が直接に発生した労働組合の経費の範囲に合致する支出などは、税法の規定の「徴収」側の控除を許可する条件に合致しないため、いずれも組合の経費として税引き前に控除してはならない。

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