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単位の自制労務費の支給表による労働者の労働関係の確立

2016/11/2 22:09:00 37

労務費、給付表、労働関係

2012年3月、謝はある人に紹介されて済南の農業会社に修理の仕事に従事しました。双方は労働契約を締結していません。農業会社も謝某に社会保険料を納めていません。

2014年9月2日、謝容疑者は棚を整理している間に左目にけがをしてしまいました。

2015年1月26日、謝は60歳になります。

2015年9月24日、謝氏は済南市暦城区労働人事紛争仲裁委員会に申請し、2012年3月17日から双方の労働関係の存在を確認するよう求めた。

仲裁委員会は審理を経て、謝氏が法定退職年齢を超えたと判断し、その請求は労働紛争の対象外とし、却下することを決定した。

謝氏は不服で、暦城区の裁判所に訴訟を起こした。

裁判では、農業会社は双方の労務関係を主張し、2012年4月から2014年8月までの給与明細表28枚、2012年3月から2014年8月までの労務費支給表29枚を提出しました。そのうち、労務費支給表には謝という名前と身分証番号、出勤日数、日給額、月額額が記載されています。

農業会社によると、社内の人員は従業員と労務者に分けられ、

給料表

中の人員は従業員で、会社の管理員と技術者で、謝は労務人員で、組長によって手配され、組長は勤務評定統計を行い、労務人員と確認してから会社の財務を提出し、会社の財務によって給料を支払います。

裁判所は、「労働関係の確立に関する事項に関する通知」の第2条に規定されており、雇用単位が労働者と労働契約を締結していない場合、双方が労働関係にあると認定した場合は、下記の証憑を参照してもよい。

農業会社は、会社の従業員と労務人員を単位として自分で区分し、その提出した労務費の配布表は単位で自分で作成し、農業会社からの謝礼による発行を確認しています。

賃金報酬

報酬を出す根拠は勤務評定表です。

農業会社が提出した労務費の配布表によると、謝氏は2012年3月から報酬を受け取り、謝氏が主張した2012年3月からの入社と相互に検証したため、謝氏に対しては2012年3月から事実が存在すると主張しています。

労働関係

確認します。

これにより、裁判所の判決は、農業会社と謝氏が2012年3月から2015年1月26日までの間に労働関係を有していた。


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