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ネット通販の立法またはスピードアップ「7日間の無理由返品」規定の実施

2014/7/30 18:15:00 190

ネット通販、立法、返品

政府部門の約束の背後には、新たに改正された「消費者権益保護法」が公布・施行された後、同法第25条の「7日無理由返品」規定の適用範囲と具体的な執行基準が明確ではなく、異なる理解があり、返品・交換が消費訴訟の焦点となっている。さらに前に行われた調査によると、ネットユーザーの95%はネット通販企業が「新消法」を実施して7日に返品する理由がないことに「あまり満足していない」または「非常に満足していない」と答えた。


専門家によると、現在、国内の電子商取引に対する専門立法はまだ公布されておらず、電子商取引が小売市場で占めるシェアの向上や、ネット通販に対する法律違反事件が絶えず上昇していることに伴い、電子商取引立法が正式に公布される時間を加速させることになるという。


  立法ファジィ遅延


「7日間は理由がない返品」は「3パック」の返品規定とは異なり、消費者の「後悔権」を保護している。ネット通販はオンラインショッピングであり、本物の商品は見られないため、実物を見た後、消費者が満足しなければ返品できる規定は消費者の権益を保護することができる。実際、新規定は適用範囲と具体的な執行基準について明確に規定されていないため、この消費者向けネット通販を保護する有力な武器は保護の機能を発揮しにくい。


「7日以内に返品する理由がない」という議論と同様に、中国電子商取引研究センターが7月9日に発表した国内初の電子商取引に関する法律報告書「2013-2014年度中国電子商取引法律報告」の10大電子商取引の典型的な法律例は、いずれも法律の定義がはっきりしていないか、法律の規定が遅れていることと多かれ少なかれ関連している。


この10大電子商取引の典型的な例には、天価QQ号の帰属事件、離職スチュワーデスの海外代理購入密輸事件の最終審、ネット通販消費の権利擁護による天猫売り手の「偽1万賠償」事件、当ネット販売が基準に達していない健康食品の10倍賠償事件、大衆評論網による百度の権利侵害と不正競争の賠償9000万件、アマゾン中国の「注文削除事件」の敗訴、初のビットコイン取引プラットフォーム詐欺事件、「太平洋直販網」ネットワークマルチ販売事件、天猫、酒仙網、也買酒などの有名電子商取引による偽酒販売「頼茅」事件、巣窟団による登録商標専用権侵害55万元賠償請求事件などを完璧に訴えた。


「当当当網販売が基準を満たしていない健康食品の10倍賠償判決」を電子商取引が基準を満たしていない食品を販売する典型的な例として、中国電子商取引研究センター特約研究員、浙江天冊弁護士事務所の姚小娟弁護士は、「食品安全法」が規定する「安全基準を満たしていない食品」について、原告が立証する必要があると考えている。一般の消費者には、このような立証能力はまったくなく、一部の事件では、メーカーが偽物の鑑定書を発行しても、偽物が食品安全基準に合わないとは考えられず、他人の商標を偽っている可能性がある。この事件では、工商部門の認定結果が裁判に大きな役割を果たしている。また、ネットスタッフが入荷時にメーカーの資質材料を審査していないことを報道で認めたことも、裁判官の主観的な判断に影響する重要な要素である。


要件消費者証拠提出は消費者のネット通販の権利保護の難しさを増しているが、弁護士は、法律はネット通販で弱い消費者を保護する傾向があると考えている。例えばアマゾン中国で「注文削除案」があった場合、裁判所は消費者勝訴と判断した。浙江金道弁護士事務所の張延来弁護士は、アマゾンのサイトが公表している「使用条件」は、サイトが出荷確認の電子メールを送ってこそ、売買契約が成立すると考えている。そんな中、裁判所が消費者の訴えを支持する判決を下したのは進歩だ。


  問題は逆に迫っている立法


新たに改正された「消費者権益保護法」「インターネット取引管理方法」などの的確な法律の制定に伴い、「ネット通販後悔権」のように、多くの条項が電子商取引企業と消費者の取引における保障となり、電子商取引市場の規範化に積極的な役割を果たしている。


張延来弁護士は、「新消去法はネット通販消費者に特別な保護を与えており、これは我が国の電子商取引がある程度まで発展した必然的な結果であると同時に、長期的な視点から見ても、消費者のネット通販への自信を強め、ネット通販業者の行為を制約するのに有利である」と考えている。もちろん、権利には常に限界があり、「後悔権」には限度がないわけではなく、新消去法には「後悔権」が適用されないいくつかの特殊な状況が規定されている。また注目すべきは、消費者が「後悔権」を行使するには、「返品された商品は完全であるべきだ」と送料を負担する条件を満たす必要があるということだ。


しかし、立法にはまだ不備があるため、実際の操作には多くの疑義があり、特に理由のない返品や返品送料を誰が負担するかなどに適用される商品もある。これはまた別の面から、中国がネットショッピングという新興分野に対する立法システムの構築を加速させることを要求している。


2013年12月27日、全国人民代表大会財経委員会は電子商取引法起草構成立及び第1回全体会議を開き、中国電子商取引立法の「スケジュール」を初めて制定した。即ち、起草構成から2014年12月まで、特定テーマの調査研究と課題の研究を行い、研究報告を完成し、立法大綱を形成した。2015年1月から2016年6月にかけて、法律草案の起草を展開し、完成させた。


時間的に見て、立法プロセスと急速に発展しているネット通販市場の乖離はますます深刻になっているが、これらの問題の発生は立法部門に時間プロセスを加速させるか、逆に迫るだろう。全体的な法律体系が構築されていない前に、宅配便の段階では、暴力的な選別、宅配情報の漏洩、禁制品の送付、品物の到着の遅れ、破損した紛失物の賠償など、各業界や産業チェーンの一部の段階に対する法律規範が公布されていた。


このため、国家郵政局は「配達不能で郵便物を返却できない管理方法」と「配達サービス利用者の個人情報安全管理規定」の2つの業界の健全な発展を保障する法規を相次いで公布した。今年5月28日、国家食品医薬品監督管理総局は『インターネット食品医薬品経営監督管理弁法(意見聴取稿)』を発表し、初めて処方薬の電子商取引ルートでの販売を提案した。

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