職業道徳を守らないと会社に辞退されても無実だ。
2015年2月20日、丁氏はある物流会社に業務経理を担当した。
会社の業務を取り扱う時、丁は中から利益を得ることができることを発見して、つまり配偶者のパートナーと関連している業務会社を創立して、そして職務のを利用して個人で物流会社の公印を彫って、売買契約を偽造して、配偶者会社と貨物の転売を行います。
物流会社は丁某の行為を発見しました。丁某で厳重に違反しました。
規則制度
不正行為を行い、会社に重大な損害を与えたという理由で、丁某
暇をやる
。
丁氏は不服で、解雇決定は違法に労働契約を解除するという理由で、現地労働人事紛争仲裁委員会に仲裁を申請し、物流会社に経済賠償金を支払うよう要求した。
仲裁委員会は審理を経て、
労働法
」第3条の規定により、労働者は労働規律と職業道徳を遵守しなければならない。
「労働契約法」第39条の規定により、労働者が使用者の規則制度、重大な職務怠慢、不正行為を行い、使用者に重大な損害を与えた場合、使用者は労働者と労働契約を解除し、労働者に経済損失を賠償する権利を有する。
丁氏の行為は会社の規則制度に違反するだけでなく、従業員として守らなければならない職業道徳に違反しました。
最終的には、仲裁委員会は李氏の仲裁請求を却下した。
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半年前、出勤時に電気湯沸かし器の爆発で大怪我をしました。20万元余りの医療費を使って、依然として7級の障害を残しました。
今、会社は私の医療費を負担することに同意していますが、障害者に対する賠償は無視されます。
理由は、企業は個人の仕事場で、営業許可証がなく、法律上は本当の意味での使用者ではないので、当然ながら相応の法定責任を負う資格と義務を持たないからです。
すみません、企業は営業許可証がないので、私の労災待遇を支払うように要求できませんか?
「労働災害保険条例」六十六条の規定によると、営業許可証がなく、または法により登録、届出をしていない単位及び法により営業許可証を取り上げられ、または登録を取り消された単位の従業員が事故傷害または職業病を受けた場合、その単位で障害者従業員または死亡した従業員の近親族に一回限りの賠償を与え、賠償基準は本条例に規定された労災保険待遇を下回ってはならない。
明らかに、単位は無免許ですが、相応の労災賠償を受ける権利は排除できません。
国家人社部は2010年12月に改正された「不法雇用単位死傷者一回性賠償弁法」の第五条で、さらに1級から10級の障害者従業員による一回性賠償金の支払基準を明確にしました。
そのうち、7級の障害者は賠償基数の4倍です。
この賠償基数とは、会社の所在する労災保険統一地区の前年度の従業員の年間平均賃金をいう。
そのため、この単位はこれに基づいてあなたの一回限りの労災賠償を支払うべきです。
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