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コミッションや手数料を支払う税務処理方法

2016/3/9 22:20:00 194

コミッションの支払い、手数料、税務処理

甲株式会社はハイテク企業であり、経営範囲:コンピュータシステムサービス、データ処理;防犯システム、車両スケジューリングシステムソフトウェア製品の開発と販売を監視する。2014年度に発生したコミッション及び手数料の支払いに関する事項は以下の通り:

1、関係部門の承認を得て、1000万株の当社普通株の増発を通じて、1株当たり額面価格は1元、1株当たり時価は25元である。この部分の株式を増発するために、甲会社は会計監査費、弁護士費80万元を支払い、証券引受機構に200万元の口銭と手数料を支払い、いずれも合法的な手形を取得し、すべて「管理費用」科目に計上した。

2、2014年2月、海外機構と代理サービス協定を締結し、海外から2台の電子機器を購入し、計81.70万ドル、人民元に換算して500万元である。甲会社は契約価格の8%で海外機構の口銭6.54万ドルを支払い、人民元に換算して40万元を支払い、規定に従って関連税金を源泉徴収し、口銭支出は販売費に計上する。この電子機器は2014年3月に使用を開始し、純残価率は5%、使用年限は3年を予定し、年限平均法に基づいて減価償却を計上し、当期原価費用金額118.75万元(年末に製品と製品がない)に計上する。

3、国内乙代理仲介サービス企業と契約を締結する。契約約定:乙企業は甲会社のためにソフトウェア購入顧客を紹介し、購入販売双方の成約を促進する。乙会社の代理サービス数が1000セットに達した場合、1セット40元で手数料を決済する。エージェント数が1000セットを超える場合、その超過分は手数料を1セット70元で決済する。甲、乙双方が確認した2014年の手数料決算表によると、年間代理サービスソフトウェア2800セット、未払手数料=1000×40+1800×70=16.60万元。乙会社は合法的な手形を発行し、銀行振り込み方式で決済する。

甲社の2014年の企業所得税の送金・納付において、上述の事項に対して納税調整を行っていない。

監査人は甲会社の税務処理が不適切だと考えている。『財政部、国家税務総局企業手数料及びコミッション支出の税引前控除政策に関する通知」(財税[2009]29号)によると、企業は生産経営に関する手数料及びコミッション支出が発生し、保険企業を除くその他の企業は、合法的な経営資格を有する仲介サービス機関又は個人(取引双方及びその従業員、代理人及び代表者等を含まない)と締結するサービスプロトコルまたは契約で確認された収益金額の5%を限度額として計算します。書類は、企業が権益性証券を発行するために証券引受機構に支払う手数料及びコミッションは税引き前に控除してはならないことを明らかにしている。固定資産、無形資産などの関連資産に計上された手数料及びコミッション支出は、減価償却、償却などの方法で分割控除しなければならず、発生当期に直接控除してはならない。

事項1:甲会社は権益性証券を発行するために証券引受機構に支払う口銭と手数料、その会計処理は「資本積立金-株式割増金」を削減しなければならず、管理費用に計上することはできず、税金の調整監査人はまた、同社の株式プレミアムを「資本積立金」に計上した部分は印紙税=[1000×(25-1)-200]×0.05%=11.90万元を申告していないことを発見し、納税調整しなければならない。純調整増金額=200-11.90=188.10万元。

事項2:規定により、甲会社が支払った海外コミッションは固定資産原価に計上された金額=500×5%=25万元、電子機器の税金計算コスト=500+25万元である。減価償却すべき=525×(1-5%)÷36×9=124.69万元。実際に減価償却費118.75万元を計上し、課税調整額=(118.75+40)−124.69=34.06万元。

事項3:監査人は、乙社の年間代理サービスソフトウェアの数が正確であり、甲社が購入側に発行したインボイスソフトウェアの税込み単価はいずれも1000元であることを確認した。税引前控除手数料=2800×1000×5%=14万元。実際の支払金額は16.60万元で、課税調整額=16.6-14.40=2.60万元である。

以上のように、甲会社が発生したコミッション及び手数料に関する事項は、課税調整額=188.10+34.06+2.60=24.76万元である。

甲会社は監査意見に異議がない。


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