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会社持分譲渡協議(内部譲渡)

2016/1/13 22:14:00 101

会社、株式譲渡、協議

甲乙双方は、「中華人民共和国会社法」等の法律、法規及び社(以下、同社という)の定款の規定に基づき、友好的な協議を経て、平等互恵、誠実信用の原則に基づいて、本持分譲渡協議を締結し、双方が共同で遵守する。

甲(譲渡側):________住所:_______________________________________________________________________

乙(譲受方):__________________________________u____________u u_____u______u___________u__________

第一条株式の譲渡

1、甲はその会社の%の持分を乙に譲渡する。

2、乙は上述の譲渡の株式を受け入れることに同意する。

3、甲乙双方が確定した譲渡価格は人民元万元である。

4、甲は乙に譲渡する株式に第三者の請求権がないことを保証し、いかなる質権設定もなく、いかなる紛争及び訴訟にも関与していない。

5、甲が乙に譲渡した株式の中で実際に出資の部分を納付していない場合、譲渡後、乙は引き続きこの部分の株式の出資義務を履行する。

(注:今回譲渡された場合

株式

すでに出資した部分については、第5項を削除する。

6、今回の持分譲渡が完了したら、乙は_%の株主権利を享受し、義務を負う。

甲はこれ以上相応の株主の権利と義務を享受しない。

7、甲は当該会社及び乙に対して関連審査、変更登録などの法律手続きを行い、必要な協力と

配合

第二条譲渡金の支払(注:譲渡金の支払時間、支払方式は譲渡双方が自ら約定し、これに明記する)

第三条

違約責任

1、本契約が正式に締結された後、いずれかの当事者が本契約の約束条項を履行しないまたは完全に履行しない場合、即ち違約を構成する。

違約側はその違約行為によって約束を守る側にもたらした損失を賠償する責任を負うべきです。

2、いずれかの一方が違約した場合、約束を守る側は違約側に本契約の継続を要求する権利があります。

第四条法律及び紛争解決の適用

1、本協定は中華人民共和国の法律を適用する。

2、本契約の履行によって発生したまたは本契約に関連するあらゆる紛争は双方が友好的な協議を通じて解決しなければならない。

第五条契約の発効その他

1、本協議は双方の署名捺印を経てから発効する。

2、本契約が発効した日は株式譲渡の日であり、同社はこれにより株主名簿を変更し、資本証明書を発行し、登録機関に関連変更登録を申請する。

3、本契約書は一式四部で、甲乙双方は一つずつ持って、その会社は一つのファイルを保存して、変更登録を申請します。

甲(署名又は捺印):___________________締結日付:_____________________________________

乙(署名又は捺印):___________________締結日付:_____________________________________


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