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『環境保護税法』紡績製革等が重点納税対象となる

2015/6/27 11:55:00 257

環境保護税法、紡績製革、納税

最近、最も注目されている「環境保護税法(意見を求める原稿)」を全文発表し、社会各界の意見を公募した。

意見募集稿では、中華人民共和国の分野及び管轄するその他の海域で、課税汚染物を環境に直接排出する企業・事業体及びその他の生産事業者は環境保護税の納税者であり、環境保護税を納付しなければならないと規定している。課税汚染物とは、大気汚染物、水汚染物、固体廃棄物、建築施工騒音及び工業騒音及びその他の汚染物を指す。

意見募集稿では、環境保護税は重点監視(汚染物質排出)納税者と非重点監視(汚染物質排出)納税者に基づいて分類管理を行うことを提案した。重点的な監視(汚染物質排出)納税者とは、火力発電、鉄鋼、セメント、電解アルミニウム、石炭、冶金、建材、採鉱、化学工業、石化、製薬、軽工業(醸造、製紙、発酵、製糖、植物油加工)、紡績、製革などの重点汚染業界の納税者及びその他の汚染排出業界の重点監視企業。同時に、国務院と省、自治区、直轄市人民政府は環境保護の必要に応じて重点を増加(調整)することができると規定したおせん業種。


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