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ニュージーランド輸入ウールウールウールウールウール割当額詳細公告

2015/1/6 15:27:00 361

ニュージーランド、輸入ウール、クォータ

『中華人民共和国政府とニュージーランド政府の自由貿易協定』(以下『中新自由貿易協定』と略称する)の規定に基づき、2015年に中国がニュージーランドから輸入した羊毛、毛糸国別関税割当量はそれぞれ33502トンと603トン(この数量は洗浄/公定数量)である。

商務部の規定に基づき、企業が国別関税割当を申請するには、輸入契約に基づいて先に受け取る分配方式を実行する。記入した用紙、ウール毛糸輸入契約及び関連資料は、工商登録所在地の商務部授権機構(中央企業は商務部割当許可証事務局に直接提出することができる)に国別クォータ申請(加工貿易を含む)。「申請書」の輸入契約原産地欄は「ニュージーランド」に限られている。

2015年9月30日までに、実績のある申請者(2014年の羊毛国別割当額を保有し、かつ輸入実績のある企業を指す)が累計申請した羊毛国別割当数は、2014年の同じ貿易方式国別割当項目における輸入数を超えてはならない、2014年の羊毛の世界的または国別関税割当額があるインレット実績があるか、2014年の毛糸世界関税割当輸入実績があるか、生産を開始し、羊毛、毛糸年間加工能力が5000トン以上の企業を新たに建設した場合、毛糸国別割当を申請することができ、申請総量は50トンを超えない。国別割当発給数量が2015年の羊毛、毛条国別割当総量に累計した場合、商務部授権機関は申請の受付を停止する。

2015年9月30日以降、国別割当額の申請が完了していない場合、上記実績のある申請者は規定の累計申請輸入数を完了し、商務部の承認を経て国別割当額の申請を継続することができる。2014年の羊毛、毛糸の世界関税割当輸入実績があるが国別割当額を保有していないか、生産を開始し、羊毛、毛糸の年間加工能力が5000トン以上の企業を新たに建設し、商務部の承認を得て国別割当額を申請することができる。

国別割当所有者が輸入する場合は、輸入羊毛の洗浄・公定数量を税関に事実に基づいて申告し、関連する「農産物輸入関税割当証」を提出しなければならない。「農産物輸入関税割当証」は国別割当の証明書類として、割当証備考欄に「ニュージーランド羊毛、毛糸国別割当」を明記する必要があり、証明書に表示される数量は洗浄/公定数量でなければならない。

輸入の過程で、税関の審査を経て確認され、「中新自由貿易協定」の関連規定に合致している場合にのみ、「中新自由貿易協定」協定の税率を適用することができる。「中新自由貿易協定」の関連規定に合致しなければ、最恵国税率または普通税率が適用される。

国別割当申請条件、プログラム、割当証の有効期限、延期、返品、消込及び関連罰則などは商務部公告2014年第65号「2015年羊毛、毛糸輸入関税割当管理実施細則」に従って実行される。


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