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APEC「新中装」生地は専利の高品権利侵害を申請します。

2014/11/17 10:30:00 33

APEC、新中装、ファブリック

ここの世界靴の帽子網の小編で紹介されているのは、APECの「新中装」が個人的にカスタマイズされ、布地は特許を申請しました。

APEC会議で初めて披露された「特色ある中国風の服」は、世間の注目を集めています。ネットショップの店主が素早く「嗅ぎ」ビジネスチャンスを利用して、次々と同じ服を出しています。16日、衣料品のサプライヤーは、個人的なカスタマイズのみを提供すると発表しました。他のメーカーは同じ生地を使用する権利がなく、ネットでよく売れている同じ服は全部コピーです。

“海水の崖の紋様”の顔を採用することはできません。原料特許の複製を申請して権利侵害にかかわる。

APEC会議で初めて披露された「特色ある中国風の服」は、世間の注目を集めています。ネットショップの店主が素早く「嗅ぎ」ビジネスチャンスを利用して、次々と同じ服を出しています。16日、衣料品のサプライヤーは、個人的なカスタマイズのみを提供すると発表しました。他のメーカーは同じ生地を使用する権利がなく、ネットでよく売れている同じ服は全部コピーです。

  APECのモデル価格の差が大きいです。

記者がネットで検索したところ、アムール川、湖北、広東など全国各地のネットショップでは、APECの同商品の販売を開始していますが、価格はかなり違っています。200元から4000元まで様々です。湖北省武漢にあるというネットショップで販売しているAPECの同商品の価格は289元で、商品紹介では生地の材質は「高模仿」と呼ばれています。宋錦」をクリックします。会話の中で販売者は「私の家は高模の錦の生地で、価格は比較的に親民的で、原版の宋錦の生地の価格は高すぎます。」彼は記者に「伝統衣装を偏愛する人がますます多くなりました。毎日相談するお客さんが多すぎます。11日の初日には3800人以上が来て、100人が注文します。翌日は1900人以上が聞きましたが、1時間だけで50票があります。」

記者によると、APECの「特色ある中国風の服」が11月10日に登場したため、多くのネットストアはまだ生産に力を入れています。一番早いのも10日後に出荷しなければなりません。そして、「具体的な価格は発売時に変更されます。」現在のところ、各ネットショップで展示されている服の写真は以前のメディアで掲載されたものとほぼ同じです。服を売っても「海江崖紋」のデザインはありませんか?記者は前後して十人近くの売り手に問い合わせましたが、相手は皆肯定してくれました。ある販売家は「12000元を使って材料を買ってきて、“海水の崖の紋様”のあの刺繍を模造して、よく似ているように見える」と話しています。

記者によると、四五軒の価格は二千三千元の間にあるAPECの同じアパレルネット店は現在価格を表示している以外に、ファブリックのデザインなどの説明がなく、現在も成約記録がありません。

これに対して、バイヤーの李さんは「価格の差が大きいので、写真を見ても同じです。完成品はどうですか?」

 服生地は特許を申請しました。

記者はAPECの「特色中国式服装」生地サプライヤーの呉江鼎盛シルク有限公司の総経理補佐の包巧梅を取材しました。私達もファブリックのサンプルを提供しません。ネット上での模造は写真のテクスチャなどによって大体模造できます。材料は違います。」彼女は、まだネット上の模造品を見たことがありませんが、「このような個人的な高級オーダーメイドの服は、ハイエンドのファブリックを使わなくても、基本的には八九千円から一万円かかります。」特に、「APECの同タイプの服を1対1でカスタマイズできますが、大量に出現することはありません。また、外注の服の底には「海江崖模様」はありません。その柄は特定の指導者向けに設計されていますので、絶対に外用してはいけません。他の模様に変えられます。

また、APECの「特色中国式服装」のデザインは全国の数十人のデザイナーが共同で設計したもので、記者はこの服のデザインの一つである北京服装学院の方面から知っています。

一方、アリババグループ広報部の趙女史は、技術の舞台裏と人工スクリーニングを通じて、関連するAPECの「特色のある中国式服装」について、同タイプの服装に対して、次の処理を行うと述べました。「『指導者』や『APEC同項』などのキーワードは許されないが、事業者が使っている写真は国家指導者の肖像権侵害などの問題にもつながる可能性がある」。

  弁護士の言い方:ネット販売の模倣品または権利侵害

北京市藍鵬弁護士事務所の張起淮弁護士は記者団に対し、ネットショップがコピーしたAPECの「特色中国式服装」を販売しているのは権利侵害に関連しているかどうか、この服のメーカー、設計者などが我が国の法律保護に関連する知的財産権を取得しているかどうかを確認したいと述べました。

「具体的には、メーカーや設計者が以前に当該アパレル製品の登録商標を保護し、またはその服製品の意匠特許権を取得した場合、ネットショップで販売されている模造服はアパレルメーカーや設計者の商標権や著作権、特許権を侵害することになります。しかしもし服装メーカーや設計者がこれまで登録特許を申請していないので、権利の維持は難しいです」張弁護士は、製品メーカーなどは保護意識を強化し、関連著作権の登録を適時に行うよう注意してください。

 

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