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海外上場外資株発行の条件

2010/11/20 18:24:00 69

海外上場予備企業の条件

1996年6月17日《国務院証券委員会が海外上場予備企業を推薦する条件、手順及び必要書類に関する通知》の規定により、推薦する。

海外上場予備企業備え

以下

条件

:


(1)国家産業政策に適合し、企業は国家が外商投資を許可する業界に属するべきである。


(2)企業の発展潜在力があり、資金が必要である。


(3)企業は一定の規模と良好な経済効果を持っています。申請企業は3年連続の利益業績、企業再編後に上場会社に投入する純資産の規模は普通4億元以下で、評価または見積後の純資産の税引き後利益率は10%以上に達し、税引き後の純利益の規模は6000万元以上に達し、企業が株式を発行した後の国有株の比率は51%を超えるべきです。


(4)国務院が確定した現代企業制度パイロット企業に対して、試行が明らかに進展した場合、同等の条件の下で適切に優先的に考慮する。


(5)企業の海外上場外資株の調達額は4億元(約5000万ドル)以上に達する見込み。


(6)企業は一定の外貨獲得能力があり、外貨獲得レベルは一般的に税金引後の純利益額の10%以上を達成しなければならない。


(7)企業にはある程度の知名度と経営管理水準がある。

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