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増値税領収書の期限が切れたらどう処理しますか?

2010/10/15 17:17:00 1038

国家税務総局の増値税専用領収書

によると

国家税務総局

(国税書簡[2003]962号)のさらなる仕上げについて

増値税

納税申告「一窓式」管理業務の通知第一条の規定増値税一般納税者が貨物を販売し、課税役務を提供して増値税を発行する

専用インボイス

後、もし商品の返品、値引き及び元の青文字専用領収書の記入ミスが発生した場合、状況によっては、それぞれ以下の方法で処理します。


(一)販売者が青字専用領収書を発行した当月に購入者から返却された領収書と控除書を受け取った場合、まだ記帳帳を帳簿として処理していないので、元の青字専用領収書を無効にすることができる。

つまり、領収書の頁、控除頁に対応する控え頁、記帳帳頁に「廃棄」の文字を明記して、順次に控え頁の後に貼り付けます。同時に、偽造防止税控の領収書サブシステムの元の領収書の電子情報を廃棄処理します。

販売方がすでに記帳帳を帳簿業務として処理した場合、偽造防止税控システムを通じてマイナス数専用領収書を発行し、売上税額控除の証憑として発行した青字専用領収書を廃棄してはならず、赤字普通領収書を販売税額控除の証憑として使用してもいけない。


販売方が青字専用領収書を発行した翌月以降に購入者から返却された領収書と控除書を受領した場合、すでに記帳を帳簿業務として処理したかどうかにかかわらず、すべて偽造防止税控システムを通じて、マイナス数専用領収書を発行して、売上税額を控除する証憑を発行し、すでに発行された青字専用領収書を廃棄してはならない。


(二)購入者が専用領収書の領収書と控除書を返送できないため、販売者は購入者の現地主管税務機関が発行した「仕入終了または割引証明書」を受領した場合、すべて偽造防止税控システムを通じて、マイナス数専用領収書を発行して、売上税額控除の証憑として、すでに発行された青字専用領収書を廃棄してはいけません。


962号文の規定はすでに説明していますが、元の領収書が間違って発行された場合に限って、販売者に戻して増値税専用領収書を再発行することができます。

増値税領収書の期限が切れたため、認証を行っていません。再発行はできません。

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